熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰要項

Ver.2.00

(目的)
第1
この要項は、熊本県住宅リフォーム推進協議会(以下「リフォーム推進協議会」という。)が、消費者の信頼と安心を高めるため、優良な住宅リフォームを行った工務店を表彰することにより、工務店の技術力及び意欲のさらなる向上を図るとともに、当該工務店の社会的評価を高め、地域の守り手であり地域創生の担い手でもある工務店の振興に資することを目的とする。
(被表彰者)
第2
優良な住宅リフォーム工事を行った工務店とする。
(熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰)
第3
リフォーム推進協議会会長(以下「協議会長」という。)は、毎年度(2月1日~翌年1月31日)、次の各号に該当する工務店を熊本県住宅リフォーム優良工務店として表彰する。
(1)
熊本県内に本社又は本店がある工務店等であること。
(2)
次のア及びイに該当する取組み又はこれと同等の取組みを行うことにより、消費者に十分な情報提供を行っている工務店であること。
  • ア リフォーム評価ナビに登録し、PRページに情報を掲載していること。
  • イ リフォーム評価ナビに掲載されている口コミ(次の①及び②に該当するものに限る。)が、原則として3以上あるなど、消費者の評価を適切に情報公開している工務店であること。
    熊本県内に存する住宅のリフォームに関する口コミで、評価の良いものであること。
    表彰対象年度に新たに掲載されたもの(令和元年度表彰に限っては、平成28年4月以降に掲載されたものを含む。)であること。
(3)
表彰対象年度を含む過去2年間、建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法等(以下「建設業法等」という。)に関し、監督処分、文書警告等の書面による処分を受けた工務店でないこと。
(4)
リフォーム推進協議会が本表彰制度の趣旨に沿った優良な工務店と認めるものであること。
2 熊本県住宅リフォーム優良工務店表彰の対象となりうる工務店は、その旨を(一財)熊本県建築住宅センター内のリフォーム推進協議会事務局(以下「事務局」という。)に12月25日までに書面により提出する。ただし、リフォーム評価ナビに登録した工務店はこの限りでない。
3 協議会長は、事務局が表彰候補として提出した工務店の中から被表彰者(以下「優良工務店」という。)を決定する。
(特別表彰)
第4
協議会長は、リフォーム推進協議会が当該年度に推進するテーマ等を勘案して、優良工務店の中に特に優秀と認める工務店がある場合は、特別に表彰することができる。
2 前項の表彰(以下「特別表彰」という。)は、次に掲げる住宅リフォーム優良事業表彰及び住宅リフォーム優良工事表彰とする。
(1)
住宅リフォーム優良事業表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、住宅リフォームに関して協議会長が特に優秀と認める事業等を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
(2)
住宅リフォーム優良工事表彰 リフォーム推進協議会が定める期間内に、協議会長が特に優秀と認める住宅リフォーム工事を行った優良工務店に対して、最優秀賞、優秀賞等の表彰を行う。
3 特別表彰の対象となりうる事業等又は工事を行った工務店は、その旨を事務局に12月25日までに(事業等又は工事の期間が1月まで及び、12月25日までの提出が困難であると協議会長が予め認めたものは、1月31日までに)書面により提出する。
4 協議会長は、その年度に特別表彰を行った場合は、その内容を、行わなかった場合は、その旨を公表する。
(特別表彰審査会の設置)
第5
協議会長は、特別表彰の被表彰者を選定するために、次に掲げる者又はその代理者で構成する「熊本県住宅リフォーム特別表彰審査会」を設置する。
  • ア 熊本県建築住宅局長
  • イ 熊本県建築課長
  • ウ 熊本県住宅課長
  • エ 熊本市住宅政策課長
  • オ (公社)熊本県建築士会会長
  • カ (一社)熊本県建築士事務所協会会長
  • キ (一財)熊本県建築住宅センター専務理事
2 特別表彰を行う優良工務店の選定にあたっては、必要に応じて、協議会長又は協議会長が指定する者による現地調査、関係者のヒヤリング等を行う。
(特別表彰の決定)
第6
熊本県住宅リフォーム特別表彰審査会は、事務局が表彰候補として提示した工務店の中から被表彰者を選定し、協議会長に報告する。
2 協議会長は、前項の選定結果を受け、住宅リフォーム優良事業表彰及び住宅リフォーム優良工事表彰を決定する。
(被表彰者の公表)
第7
住宅リフォーム優良工務店及び特別表彰を受賞した工務店については、熊本県住宅リフォーム推進協議会ホームページで公表するほか、マスメディアに対しても積極的な公表を行う。
(表彰の取消し等)
第8
協議会長は、本要項に基づく表彰を受けた工務店が、受賞後2年以内に建設業法等に基づく監督処分又は文書警告等の書面による行政指導を受けた場合は、表彰を取り消し、表彰の公表に関する措置を講じる。
2 協議会長は、本要項に基づく表彰を受けた工務店が、受賞後2年を経過して建設業法等に基づく監督処分又は文書警告等の書面による行政指導を受けた場合は、表彰の取消し又は表彰の公表に関する措置を講じる。
(雑則)
第9
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、協議会長が別に定める。